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行政書士試験を受ける方へお知らせ
本試験が近づいてきました。
①過去ブログで『一般知識』『一般常識』『文章理解』『戦後』といったワードで検索頂けると試験直前からの対策ブログが出てきます。(最近このワードで検索される方が多いです。)
②市販テキストを利用した本試験問題の実践的な試験直前の予測方法も掲載(概念化技術でキーワードを狙い打ちする。)
<試験に受かる為の法則、つぶやき!〉
今日は2015年向けの受験を考えている方に書いてみようかな。と思います。
行政書士の勉強を始めた当時におかしさを感じたこと。
前にもブログに書いたけど、初学者だの多年受験だの独学だの分けるのってこの時期なんの意味があるのだろうか?一発合格を標榜してるのに。最初から意味がないことだと思う。最初から必要な情報量に違いはあっても最後は同じレベルにならないと受からないわけで。。。
そして一部の関係者の方が1年目の勉強とか2年目の勉強とか内容を分ける意味も??(二年目は知識を整理して論点パターンを記憶し、試験に使えるテクニックを身につけるから、合格する。過去問を解いたり、知識量を新たにいれる必要がほとんどないのははっきりいって1年目でやるから当たり前のことであって。一年目にきちんとやったかたならなおさらでしょう。笑何だかんだ一年目がベース)。。。謎。多年受験なら枝葉末節な部分まで相当知識はあるんでしょうね。それを本試験で使える知識かどうかは別ですが。。。受験生は皆短期で合格したいのが当たり前であって。。。最初から多年受験(もしかして浪人)前提?を織り込み済みで話をしているのか??笑
上記のことにわざわざこだわる人ってそもそも受験生の常識知レベルについての基準が曖昧ではっきりしない。
できないはずです。前から書いてるように整理された常識知レベルの差=概念化技術の差なんです。
概念化技術の差がどういうものか具体的に明示できないなら、じゃあ数字でどれくらいで受かるのって話になった時、良心的なできる講師は標準的な合格者の検討する問題数や肢数をこれくらいだって数字で客観的に(参考)提示します。関連して必要な知識量とこれだけは最低限必要だって部分についても。。そして当然勉強時間も。。。。
これを受験生(顧客)は自分基準で取捨選択すればいいだけの話であって。。標準より少ない労力と時間で合格者が出る場合だってあるわけで。
自信のある受験生はこの時点でやるべきことに目安を付けてしまう。数字で示された客観的情報も加味しながら。そして自分基準で目的合理的行為で学習を進めていけばいいだけのことだから。。。
周りに合わせる必要もないので政経社やムダな論点も無理に学習する必要なんか最初からないわけで。
一方では客観的に数字でこれがはっきりと言えない人、できない講師はそんなに知識を入れても意味がないとか。その問題集をやっても意味がないとかいちいち他人のやってることにいちゃもんつけたり意味のない評価をしてくる。そして受験生に対する的外れな意味のない評価。他人の価値観を否定したり馬鹿にする。そして自分のマーケティングポジションに合うように価値規範的な形を一方的に押し付けて自分のサービスに賛同してくれ。というスタンスを受験者や顧客に対して求めてきてるように感じられるのです。
こちらは数字を聞いて安心したいのではなく目安をしりたいだけ。そもそも常識知のレベルと自分の自信でこんなのいくらでも手を抜けるんだから。笑
要するにそれは、受験生(顧客)からの質問(知りたいことに対する)に対する答えではない。適切なコミュニュケーションではないと思うのです。人それぞれ違うから解らないならそれでいいのです。こういう方からは初学者や独学者が本当に知りたい情報については適切な解をそもそも得ることはできない。短期で合格したいと思ってる方や初学者から見れば安定性と信頼性に欠けるから、最初に触れる情報としては間違うとバイアス情報になると感じたわけ。
別にビジネスが悪いなんてことは言ってないんですよ。それも織り込み済みで他者の価値観の批判も行っているならそれもしょうがないでしょう。
つまりこれは僕の主観ですが『その方法では僕は一発短期で受からないからやらない。』って自信を持って言い切れる訳。。。。そもそも人それぞれこればっかりは選択の自由ですから。そして発言するのも完全に自由です。⇔これはやってる人を否定しているわけではありませんからね。
そのやり方では僕自身、単純に短期独学で択一のみで高得点合格を目指すこともないし達成することができないことがわかってるんですよ。そしてそれを実証してますから。。。
単純に多年受験はやたら勉強時間が多くても結果が出せなければ、客観的な数字で解を出すことはできません。体系的な概念化技術を持った上で時間をかけたりや肢数の検討をしたわけではない方が残念な結果になるケースが多いから。そして答えを出すことはできないでしょう。結局、価値規範的な形で言い訳をして逃げる。本音としては、そもそも勉強時間とか問題数や繰り返しで語られたら標準的な合格者と違った意味で法外な数字!!になってしまうから答えることができなくて困るのでしょうね。笑
こういう方は受験年数と勉強時間に比例すれば単純に枝葉末節の点だけの知識量だけなら僕らよりあるかもしれませんからね。。。。。。笑
これが答えられないと他者のツールなどに対する批判!!一番批判しやすい対象ですからね。笑でも進捗状況を模試や本試験の結果だけ見ればとっくに出てることであって。。。
そしてそれに加えて良心的で受験生目線からできると思う講師はそもそもあらゆるレベルの受験生に対応できる情報を学習最初から提供します。
適切な時期に出し惜しみしないで。。。メリハリづけだけして余裕がある人、力があるならやって。。と色分けしながら。要は受験生が自分で掘り下げて問題意識を持って取り組めばそれに答えてくれるわけで。
知識と情報の取捨選択において自分基準と自己責任に任せる部分(受験生、顧客からの視点)との区別がはっきりしてる。
そもそも概念化技術を身につけている受験生ならそこから必要な知識を最低限身につけて、引き出してこれる。そしてこれができる理由は、はっきりいって知識の量の多寡ではなく物事をどう見るか?考え方の視点とその基本的な方法論を知ってるわけで。。。。。わざわざ人に教えてもらったり、そういった意味での方法論を身につけるいわゆる頭の使い方を学ぶ基本は既に完了してるわけで。。。。笑
わざわざ受験勉強でこういう頭の使い方、センスを改めて学ぶ必要がないんです。
つまり同じツールの使い方一つでもその効果が劇的に違うのを知ってる。
そういう場や経験がこれまで不足して、それが自分の弱点だと考えてる方が学べばいいじゃない??っていうこと。
そしてできる講師はそもそも学者本を使ったりとか必要なんて過度に強調しなくても普段の授業から判例や論理的思考法、学説などをさりげなくとり入れますから。そしてその内容をきちんとレジュメに取り入れたり。自分の言葉に置き換えて簡単に分析して説明できる。おそらく大部分の方がされていると思いますが。。。。余計な負担を受験生にかけない。。そしてできる受験生はそこから必要な部分だけ吸収すればいいだけのこと。
僕が過去に出会った方は学習当初から普通にしてましたね。
要は本当に必要なことの情報の取捨選択に長けてればいい。
学者本などを使って数百時間もかけて勉強しなくても多大なコストをかけなくても、マクロから大きく俯瞰して全体像をとらえる方法で数分で出題予想ができるわけで。。
適切な時期に適切な方法でその目的が達成できればそれで十分。。
そしてそのノウハウも過去に僕のブログで公開してますよね。
それ以上の事を求めても無駄だから時間のムダ。回りくどい。面倒くさい。だからもういいよ。って思うわけ。
だいたい何年も何百時間も多年でやってる方が民法や会社法などの学者本を理解できるのか?それを試験で応用して使えるのか?謎ですよね。だったらもっと早く結果も出してるのにね。他に必要なことあるんじゃない?って思うわけ。⇒過去問を解けとか言ってるわけじゃないから。
普通は、真面目に読んでも1日くらいで完了するから。
僕は思うのです。変にまわりくどいことや言い訳をいちいち言わずに自分の扱っている商品のサービスは誰を対象にして、その層にどういう風に学んでほしいのか自分の意思や価値観をはっきりさせておけばそれに賛同した人だけが集まるわけだし。。。。それを踏まえた上での2年目でいいんじゃない。
文章で発言する時も上記を明確にしたほうがいいのでは?ということ。
そして大人の事情=ビジネスも隠さずはっきりと全面に出せばいいのでは???笑
そうすれば他人と比較する必要もないし、他人のやり方やツール、異質軸の人間(特に初学者や、独学者、他校の学生や講師、ツール)をわざわざtwitterやブログで批判することも、他人の価値観を悪く書いてわざわざ不愉快にさせる必要もないわけで。。。
僕が不愉快に感じるのは何度も書いてるように上記のような部分。他人の事わざわざブログやtwitterで悪くいって何か得でもあるのかな?って
遠慮して何も言わないで、その人のやってることの本質的評価を黙って見守っている人もいるのにね。。笑
まあ。独学者や短期合格者は不合格になるリスクの高い情報や信頼性や安定性に欠けるバイアス情報のみ避ければいいだけの話ですから。。。。笑
でも上記のように結果を出してきてるので謎?って突っ込みどころ満載なんです。それに発信しながらやってることに矛盾が多すぎて余計にね。
『言い訳したり妬んだりしないしないで常識知レベルの差を埋める方法を考えればいいのに?』
こういう後ろ向きな人に教えてもらいたくないっていうか。独学でも楽勝合格って感じるわけで。。。
でも適当にいい加減だって発言するならそもそも信頼性や安定性以前の問題ですよね。
だって1回で受かっていけば全く縁のない世界となるわけで。。。。
ああ。やっぱりね~ってそれだけ。
そんな人にされる評価はあまり意味ないんですけど。。。
合格した今では自分の目的や価値観と違うこのような情報は無駄!!ってはっきり思うのですけどね。。笑 主体的でない古臭い適当な?やり方に対して。←あくまで自分基準の感想であって、やってる方を評価してるわけではないですからね。それが好きで向いてやってる人もいるのも知ってますから。
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みなさんこんにちわ。いつも僕のブログをご購読いただきありがとうございます。
今日は引き続き民法。
平成25年-問28
不動産の取得時効と登記に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
- 不動産の取得時効の完成後、占有者が登記をしないうちに、その不動産につき第三者のために抵当権設定登記がなされた場合であっても、その占有者が、その後さらに時効取得に必要な期間、占有を継続したときは、特段の事情がない限り、占有者はその不動産を時効により取得し、その結果、抵当権は消滅する。
- 不動産を時効により取得した占有者は、取得時効が完成する前に当該不動産を譲り受けた者に対して、登記がなければ時効取得をもって対抗することができない。
- 不動産を時効により取得した占有者は、取得時効が完成した後に当該不動産を譲り受けた者に対して、登記がなければ時効取得をもって対抗することができず、このことは、その占有者が、その後さらに時効取得に必要な期間、占有を継続したとしても、特段の事情がない限り、異ならない。
- 不動産の取得時効の完成後、占有者が、その時効が完成した後に当該不動産を譲り受けた者に対して時効を主張するにあたり、起算点を自由に選択して取得時効を援用することは妨げられない。
- 不動産を時効により取得した占有者は、取得時効が完成した後にその不動産を譲り受けて登記をした者に対して、その譲受人が背信的悪意者であるときには、登記がなくても時効取得をもって対抗することができるが、その譲受人が背信的悪意者であると認められるためには、同人が当該不動産を譲り受けた時点において、少なくとも、その占有者が取得時効の成立に必要な要件を充足していることについて認識していたことを要する。
正当は1、になります。これも1から行けば瞬殺レベル問題でしょう。
まず2、4は重要な常識知レベルの問題ですよね。3は時効取得とほったらかし笑でこれも常識知レベル1、は3の判例を抵当権に踏まえれば妥当。(僕はこの判例を何故か知ったので最初からこれを選んだ。)
なお解答の横の青字は概念化技術で肢文を端的にキーワードでまとめたもの=本試験ではこれが頭に瞬時に浮かぶレベルになってるはず。読んで直読直解もありですよ。。。。僕は普段の学習でどちらでも対応できるようにしていたので。
1.妥当である。(3の肢と関連 時効取得とほったらかし+α(抵当権))
「不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において、上記不動産の時効取得者である占有者が、その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは、上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、上記占有者は、上記不動産を時効取得し、その結果、上記抵当権は消滅すると解するのが相当である。」(最判平成24年3月16日)。
したがって、本肢の場合は、抵当権は消滅することになる。
なお、本判例は、肢3の判例(最判昭和36年7月20日、最判昭和35年7月27日)の理屈を抵当権にも当てはめた(ないし整合性をとった)ものである。
2.妥当でない。 (不動産物権変動 時効完成前の第三者)
不動産を時効により取得した占有者と、取得時効が完成する前に当該不動産を譲り受けた者との関係は、時効完成時においては当事者同士と考えられている。
そのため、不動産を時効により取得した占有者は、取得時効が完成する前に当該不動産を譲り受けた者に対して、登記がなくても時効取得をもって対抗することができる(大判大正7年3月2日、最判昭和41年11月22日)。
したがって、本肢は「登記がなければ時効取得をもって対抗することができない。」としているので妥当ではない。
3.妥当でない。 (不動産物権変動 時効完成後の第三者が登記をせずにほかしていて更にその第三者が時効取得した場合=時効取得とほったらかし)
不動産を時効により取得した占有者は、取得時効が完成した後に当該不動産を譲り受けた者に対して、登記がなければ時効取得をもって対抗することができないため(最判昭和33年8月28日)、前半は妥当である。
しかし、取得時効後に原所有者から譲渡を受けた第三者が登記を備え、時効取得者が所有権の取得を対抗しえなくなっても、第三者が登記を備えた日からさらに取得時効に必要な期間占有を継続すれば、それによる時効完成後には(元の第三者は当事者となっているから)登記なくして時効取得を対抗することができる(最判昭和36年7月20日、最判昭和35年7月27日)。
したがって、後半の、「その占有者が、その後さらに時効取得に必要な期間、占有を継続したとしても、特段の事情のない限り、異ならない」とする記述は誤っている。
4.妥当でない。(取得時効完成の起算点)
「取得時効完成の時期を定めるにあたっては、取得時効の基礎たる事実が法律に定めた時効期間以上に継続した場合においても、必らず時効の基礎たる事実の開始した時を起算点として時効完成の時期を決定すべきものであって、取得時効を援用する者において任意にその起算点を選択し、時効完成の時期を或いは早め或いは遅らせることはできないものと解すべきである。」(最判昭和35年7月27日)。
したがって、「起算点を自由に選択して取得時効を援用することを妨げない」とする記述は妥当ではない。
(出題予想)
物権変動は重要だが、これ上記以外にも重要なものはありましたね。○○前の第三者○○後の第三者。文章の読み違え、第三者の登場時期には要注意。。。登記なくして対抗できる第三者は??等
そして物権変動はこれ以外にも相続放棄、相続、遺産分割には注意。
続く。。。。
