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行政書士試験を受ける方へお知らせ

本試験が近づいてきました。
過去ブログで『一般知識』『一般常識』『文章理解』『戦後』といったワードで検索頂けると試験直前からの対策ブログが出てきます。(最近このワードで検索される方が多いです。)

市販テキストを利用した本試験問題の実践的な試験直前の予測方法も掲載(概念化技術でキーワードを狙い打ちする。)

<試験に受かる為の法則、つぶやき!〉


目の肥えた短期合格者は、ただ差別化とか目新しいサービスだからといって直ぐに飛び付くのではなく、本当に大事なこと、自分基準で自分にとって本当に必要なものをセレクトします。何故ならそれが売り手目線であれば売りたければなんでもありという場合もあるから。(他者のやり方の批判をしてもね)

つまり目的に合わせて無駄にやらなくていいことを捨てる比較の視点、選択の視点を自分基準で持ってる訳で。。。。ぶれない。(売り手が他者の批判めいたことをしてそれを公にするとそれだけで印象はマイナスですよね。。。。サービス云々は別問題として)言われても反論せずに相手に遠慮してだんまりの方だっているのに。。。。。


これからの時期に特に新しい分厚い本を購入して整理をするように薦める情報などは要注意。!!やるなと言っておきながら他人に平気で薦める矛盾!!自分ならなんでそんな試験の数日前に参考とはいえそんなの買わせるんだ?もしかすると来年むけの対策?誤解してしまう。極論だけどそんなにいいものなら受験勉強の最初に手に入れて使い方を考える。

逆に薄い冊子や本でも発信者の生命が吹き込まれてるものが信頼できる。。

これは論点でも教材、予備校、講師でも一緒。。。。


要は厚い情報量満載の本を直前期に与えられて本試験直後に当たり外れ言われても意味がない!!


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みなさんこんにちわ。いつも僕のブログをご購読頂き有難うございます。

今日は民法。


平成25年-問27


錯誤による意思表示に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア 法律行為の要素に関する錯誤というためには、一般取引の通念にかかわりなく、当該表意者のみにとって、法律行為の主要部分につき錯誤がなければ当該意思表示をしなかったであろうということが認められれば足りる。

イ 法律行為の相手方の誤認(人違い)の錯誤については、売買においては法律行為の要素の錯誤となるが、賃貸借や委任においては法律行為の要素の錯誤とはならない。

ウ 動機の錯誤については、表意者が相手方にその動機を意思表示の内容に加えるものとして明示的に表示したときは法律行為の要素の錯誤となるが、動機が黙示的に表示されるにとどまるときは法律行為の要素の錯誤となることはない。

エ 表意者が錯誤による意思表示の無効を主張しないときは、相手方または第三者は無効の主張をすることはできないが、第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、表意者が意思表示の瑕疵を認めたときは、第三者たる債権者は債務者たる表意者の意思表示の錯誤による無効を主張することができる。

オ 表意者が錯誤に陥ったことについて重大な過失があったときは、表意者は、自ら意思表示の無効を主張することができない。この場合には、相手方が、表意者に重大な過失があったことについて主張・立証しなければならない。

  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・エ
  4. ウ・オ
  5. エ・オ

正解は5番


ウ.妥当でない宅建試験の過去問レベルの肢)

動機の錯誤においては、表意者がその動機を意思表示に加えるものとして明示的に表示した場合に限らず、動機が黙示的に表示されるにとどまるときも法律行為の要素の錯誤となることがある(大判大正3年12月15日、最判平成元年9月14日)。
したがって、「動機が黙示的に表示されるにとどまるときは法律行為の要素の錯誤となることはない」とする記述は妥当でない。

エ.妥当である。

錯誤無効(民法第95条)の制度趣旨は、表意者の保護にあるから、相手方も第三者も表意者の意思に反して無効を主張することができない(最判昭和40年9月10日)。
しかし、第三者については、第三者が表意者に対する債権を保全するため必要がある場合において、表意者が意思表示の瑕疵を認めたときは、表意者自らは当該意思表示の無効を主張する意思がなくても、第三者たる債権者は債務者たる表意者の意思表示の錯誤による無効を主張できるとするのが判例である(最判昭和45年3月26日)。


これは基本書や問題集の常識知レベルの問題。

債権者代位権の関連⇒第三者が錯誤無効を代位行使できるか?という論点。将来記述で出たら危ないかも。。。


それ以外にも債権者代位権の転用事例は択一、記述ともに注意。

被保全債権が①登記請求②賃借権③債権譲渡通知請求権④抵当権 具体例を思い出すこと。


そして債権者代位権と詐害行為取消権は必ず比較して抑えておくこと。

そしてそれぞれ行使できる権利、出来ない権利については2013年に出題されましたね。僕はこれに債権譲渡を絡めて比較して抑えていたので。。。。。笑


今年あたり債権譲渡は?。。。。基本レベルは当然抑えて。第三者への対抗要件(優劣の基準、債務者の抗弁事由など)択一でも記述でも要注意。


オ.妥当である。

表意者が錯誤に陥ったことについて重大な過失があったときは、表意者は、自ら意思表示の無効を主張することができない(民法第95条ただし書)。
この場合の「重大な過失」の主張・立証責任は、相手側が負うとするのが判例である(大判大正7年12月3日)。

この問題は債務不履行とか不法行為と併せて立証責任はどういう立場の人間が負うか比較しておけば楽勝の論点。

なお、相手方が錯誤について悪意であった場合には、相手方を保護する必要性がないから、民法95条ただし書は適用されず、重過失があっても錯誤無効を主張することができる(東京高判昭和45年1月30日、)。





やはり過去問の常識知レベルを高めて+αにはこの本は最高!!記述にも対応できるから!!多分あまり気づいている人はいないと思いますが。。。。

そして特筆すべき点は各科目についても最新の判例が問題ベースで出題されていますから。



昨年(2013年)新発売の本なので。。。。


これに合わせて前回記事の市販模試も元ネタ部分を参考にすれば最新の判例問題に十分対応できます。。。。


これに市販の判例集(僕は使っていない)や出題予想のツールで学者本も使えばほぼ完璧じゃないでしょうか。


判例を問題ベースで中心に押さえたい人にはこういうやり方もあります。


全部で1000肢ほどありますが自分に合った工夫のある使い方をすれば実はこの時期検討するのは判例関係の数十肢だけって方もいるわけで。。。。


まあこの時期に数百時間もかけて学者本読むなんて謎??なんてことは独学者や初学者はおそらくしませんので。笑

意味があることかもしれませんが、この時期に薦められてもわざわざ必要ありませんということで。ツールの使い方も要領よく使えるかもそもそも人それぞれですからね。。。


僕が最初からブログに書いてるが、そもそも知識の整理作業は本来の分析作業とは違うものなので
これを混同してはいけない。だって仕事でもバラバラな事象をそのままいつまでも眺めてるなんてことありえないですよね。つまり何らかの切り口(テーマ)や基準に従って整理してきれいにしてから中身を眺めてみますよね。これをやっておかないと同じところをいきつ戻りつ無駄な作業の繰り返しになってしまうわけで。。無駄なことに頭を使うわけ。こういう部分にはできるだけ労力を使わない。整理されている素材で勉強すれば切り口(テーマ)の分析も、情報の取捨選択(自分基準、出題傾向)、集約、記憶などあらゆる面に寄与するわけで。


結局、過去問の常識知レベルの差ってこういう部分でのセンス(情報整理技術=概念化技術)として現れるのでしょう。。。。システム思考と分析的思考のバランスって大切。。笑


単に論点や知識の結合や相違など部分的なところばかりに目を向けてると本当の問題点は見えないでしょうね。なんでもかんでも結合したりまとめればいいってもんじゃないから。。笑そしてそれに基づいて新しいコンセプトを作ればいいってものでもないのかもしれない。


やり方には唯一無二の絶対的な解は存在しない。勉強法、ツールの使い方などもっと柔軟な心で自分にあったシステム思考をその試験にあわせて大きく使ってみるといいかもしれない。





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