2024年 問150少年法では、保護処分の決定について、 14歳に満たない少年を、 保護観察か児童自立支援施設又は児童養護施設に送致か少年院に送致することができると定められています。したがって、事例の13歳の男子が検察官送致されることはありません。また、試験観察は保護処分を決定するのに当たり,家庭裁判所の調査官が少年の生活態度を観察して様子を見る制度のことです。 正解(間違い探し)は3。