2024年 問121DV防止法では、離婚前に身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けていて、現在振るわれている暴力が、離婚前に受けていた暴力等に引き続き受けているものである場合は、法律の対象になります。 離婚前には暴力等を受けておらず、離婚後になって初めて元配偶者から暴力を受けた場合は、この法律の対象となりません。他の選択肢はどれも適切ですので覚えておきましょう。 正解(間違い探し)は1。