公認心理師法において、公認心理師は名称独占資格(44条)であると定められていますが、業務独占資格ではありません。
信用失墜行為の禁止(40条)、他職種との連携義務(42条)、秘密保持義務違反への罰則(41条)、登録事項の変更の届出義務(31条)は、それぞれ公認心理師法に定められています。 
正解(間違い探し)は1。