
公認心理師法によると、公認心理師でないものは公認心理師と名乗れないことになっており名称独占資格となっています。
同法には資質向上の責務についての条文(第43条)があります。
当初、成人被後見人や被保佐人な該当する者は公認心理師になることができないということが条文にありましたが、改正によって被保佐人はダメという記述はなくなりました。
公認心理師の守秘義務は職務から離れた場合にも免除されることはありません。
公認心理師資格は試験に合格後、自動的に取得できるものではなく、登録申請をすることによって得ることができるものです。
正解は3と5。