労働完全衛生法には一定の規模の事業所には完全委員会や衛生委員会を設置する必要があると定められています。従業員支援プログラム(EAP)は福利厚生のひとつで法的義務はありません。ハラスメント相談窓口の設置は労働完全衛生法ではなく労働施策総合推進法に定められています。事業所内の心理相談体制の確立は、事業場の規模に応じた事業者の義務ではなく努力義務となっています。事業場外の精神科医療機関との連携も義務としては定められていません。 
正解は1。