男女雇用機会均等法に基づいた設問です。女性労働者の婚姻や妊娠や出産を退職理由として予め定めておくことは禁止されています。採用条件に転居を伴う転勤を要件にすることは合理的な理由とは認められず禁じられています。女性労働者が深夜勤務をする場合などは男性労働者と同じ条件ではなく、安全確保などの特別な措置をすることが求められています。性別を理由にした差別的な扱いがあった場合は、自主的な解決に努める必要はなく、苦情処理機関にその処理を委ねることとされています。
 正解は3と5。