2022年 問24特別支援が必要な児童生徒の就学相談や就学措置については、心理検査や発達検査なとに基準があるわけではなく、あくまでも保護者や本人と合意形成を行うことを重視し、市町村教育委員会が就学先を決定することとなっています。保護者や本人へのガイダンスは就学先が決まってからではなく、就学相談の段階で行うのが適切です。決定された就学先は就学後でも柔軟に対応し固定されるものではありません。なお、就学時健康診断の実施者は都道府県教育委員会ではなく市町村教育委員会となっています。正解は4。