18歳と19歳を特定少年というように少年は20歳未満の者を言います。少年の刑事処分については逆送という刑事処分が含まれています。14歳未満の触法少年は家庭裁判所送致が原則で、そこで審判を受けることになります。審判を受ける少年は触法少年だけだなく犯罪行為に至っていない虞犯少年もその対象となります。少年事件は犯罪の嫌疑があると判断されるときは全て家庭裁判所に送致され、このことを全件送致主義と呼びます。
正解は5。