公認心理師は法に基づいた国家資格になっていますので、守秘義務は単に倫理上の問題ではなく、例えクライエントの肉親であっても本人の同意なく知りえた事実を教えると秘密保持義務違反となります。一方、守秘義務違反とならないものは、自傷他害の可能性のある場合、児童虐待を通告する場合、多職種連携の場合、スーパービジョンを受ける場合などが該当します。
正解(秘密保持義務違反)は5。