
治療と仕事の両立支援については厚生労働省がガイドラインを示しています。事業場における基本方針や具体的な対応方針などはすべての労働者に周知することになってまた、両立支援は私傷病については労働者本人の申し出を端緒にして取り組むことが基本となっています。仕事が繁忙であるかどうかで支援の中身がかわることはなく、疾病だけでなく特性についても配慮を行う体制を整えることが求められています。労働者が復帰した後に再び同じ疾病が再発した場合も両立支援から除外することなく継続した支援が重要となります。
正解は3と4。