特定健康診査は介護保険法ではなく「高齢者の医療の確保に関する法律」に定められた制度です。特定保健指導を行うことができるのは医師と保健師と管理栄養士とされています。特定保健指導を受ける人は生活習慣病の発症のリスクが高くて生活習慣の改善による予防効果が期待できる人が対象ですので、76歳以上の者はこの対象とはなりません。特定健康診査も生活習慣の予防を目的としていますので、40歳~74歳の人が対象で、要支援状態にある者が対象というわけではありません。
正解は3。