
放火行為のあった9歳の男児の処遇な関する設問です。年齢制限で絞ると、「自立援助ホーム」は15歳~20歳、第三種少年院(医療少年院)は12歳~26歳が対象となるので不適切です。「児童心理治療施設」は心理的・情緒的・環境的な要因から短期的に入所や通所する施設で、父親から暴力を受けている男児の支援は短期的では不適切です。「児童発達支援センター」は障害をもつ児童に対して訓練するしでこの男児は発達障害や愛着障害などが想定できるものの家庭裁判所が処遇する施設としては不適切です。かつての教護院である「児童自立支援施設」は、非行に及んだり、家庭環境等の理由から生活指導を要する児童に対する支援施設です。
正解は2。