男女雇用機会均等法におけるセクシャルハラスメントとは労働者の意に反する性的な言動に起因するものを指し、賃金や地位や労働条件に不利益を受けるものを「対価型」、就業環境が害され業務に支障が出るような不快を生じさせるものを「環境型」と呼んでいます。性的な言動がなく不要なことを強制したり合理性がないほど程度の低い仕事を命じるのはパワハラと言えます。セクハラは必ずしも異性に対するものではなく同性に対するものも含まれます。
正解は3と5。