2020年 問56学校保健安全法27条には学校の施設設備の安全点検には学校が一義的な責務を負うとされていますが通学路については定めがありません。同13条には学校長の定めによらず健康診断は毎年行わなけらばならないことになっています。同8条には学校で児童生徒の健康相談を行うことが定められています。同11条では市町村教育委員会が就学時検診を行うことが定められています。同施行規則9条には健康診断の結果は21日以内に通知すると定められています。正解は3と4。