高齢者虐待防止法には、市町村が虐待に関する相談・指導・助言すること(6条)、高齢者の財産を不当に処分することは経済的虐待にあたること(2条)、高齢者虐待の防止や養護者の支援は国民の責務であること(4条)、虐待を発見したときは通報義務があること(7条)などが定められています。また、12条では、市町村長が警察に援助を求めなければならないとされています。
正解(間違い探し)は4。