少年法による「虞犯少年」とは文字どおり将来犯罪を犯すおそれのある20歳未満の少年です。これまで18歳と19歳は虞犯事件の対象となっていましたが、この4月に民法改正により成人が18歳以上となったので18歳と19歳の特定少年は成人として扱われることから虞犯事件の対象から除外されました。 保護処分については18歳未満は児相措置ですが、18歳と19歳は家庭裁判所が少年院送致や保護観察の判断をすることがあります。
正解は2と4。