裁判における精神鑑定はあくまでも参考資料であって鑑定通りに判決を下すわけではありません。刑法により裁判所が「心身耗弱」と判断すると刑は減じられ、「心身喪失」と判断されると責任能力がないとして無罪となります。判決が出た後にその判決が覆ったり変更されたりするのは控訴した場合に限られ鑑定結果による変更などはありえません。
正解は2。