法律上の病院とは20床以上の医療機関で、病床とは法的には5種類で「一般病床」「療養病床」「精神病床」「感染症病床」「結核病床」の5つです。国は法律では医療体制の整備をうたいますが、計画し実施するのは都道府県に任せてその責任も丸投げです。医療事故が起きた時、調査結果は当事者の医師が報告するのではなく院長などの医療機関の管理者に報告義務があります。
正解は3と4。