こんにちは。
世田谷区下北沢 志塚行政書士事務所・世田谷FP事務所の志塚洋介です。
今回は具体的に相続が発生したら何をしなければいけないのかを考えてみましょう。
ざっくり言ってしまえば、
財産を分割し、名前がついているものは名義変更する必要があります。
亡くなってしばらくは葬儀や法要などが続き相続のことを考えている余裕はないかもしれません。
(もしかしたら亡くなったと聞いた瞬間に遺産相続のことを考える人もいるかもしれませんが。。。)
まずは3か月以内に相続放棄・限定承認の期限がやってきます。
もし、相続放棄や限定承認をする場合は、相続の日(亡くなったことを知った日)から3か月以内に
手続を行わなければなりません。
特に何もしなければ単純相続をしたことになるので、必要がなければ手続きは必要ありません。
また、4カ月以内に亡くなった人の所得税についての準確定申告をしなければなりません。
準確定申告をすると税金が返ってくるパターンが結構あるみたいですね。
そして、相続税がかかる場合は10カ月以内に申告し、納付まで行わなければなりません。
基本的にはそれまでに分割内容を定めて、その内容に従って相続税を負担することになるので
かなりタイトなスケジュールになってきます。
相続人が遠隔地にいる場合などはさらに難しくなってきます。
そして、1年以内に遺留分の減殺請求を行う必要があります。
遺留分の減殺請求についてはまたいずれ書きたいと思います。
期限が決まっているものは上記の4つです。
他の、例えば、実際の銀行口座の名義変更や
不動産の所有権移転登記などは
特に期限は決まっていないのでいつ行っても構いません。
つまり、相続税がかからない場合は、
それほどスケジュールを気にしなくてもよいかもしれませんが、
相続税が発生することが予想される場合は
あらかじめいろいろと準備しておくことが必要になってきます。
相続税改正のこのタイミングで、ご準備を考えられてはいかがでしょうか?