相続税大改正~贈与税も改正 | 世田谷区下北沢の行政書士・FP志塚洋介の思うところ日記

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こんにちは


志塚行政書士事務所・世田谷FP事務所の志塚洋介です。


今回は相続税の改正と共に施行された贈与税の改正について。


主な改正点は暦年贈与に適用される税率構造が見直されたことと、


相続時精算課税制度の適用条件が緩和されたことです。


暦年贈与について、最高税率は2014年までは最大50%でしたが


改正後は最大で55%となります。


その代り課税財産の段階が6段階から8段階に細分化され、


さらに、20歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた場合は一般の場合とは別の税率が適用されます。


相続税対策として贈与を活用する場合は


より上手に暦年贈与を活用する方法を考える必要がありそうです。


詳しくは下記の表をご覧ください。


平成26年までの贈与税の速算表

区分 200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,000万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 50%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 225万円


平成27年以降の贈与税の速算表

【一般贈与財産用】(一般税率)

区分 200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円


【特例贈与財産用】(特例税率)

区分 200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円


(出典)国税庁HPより



次回のエントリーでは実際どれくらいの違いが出てくるのかを計算してみたいと思います。




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