<福岡3児死亡事故>今林被告に懲役7年6月 地裁判決
福岡市東区の「海の中道大橋」で06年8月にあった3児死亡事故で、1~4歳の幼児3人を死亡させたなどとして危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元市職員、今林大(ふとし)被告(23)に対し、福岡地裁は8日、懲役7年6月(求刑・懲役25年)を言い渡した。危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)の成立を認めず、予備的訴因の業務上過失致死傷罪(同5年)と酒気帯び運転を適用した上でひき逃げと併合した法定上限とした。 .........≪続きを読む≫
うむ~ん… 納得いかない…
で、危険運転致死傷罪を調べてみると、、、
今回は、(1)には該当しないとの判決だ。
が、事故内容の記事を読むと
酒気帯びで100km/hrで走行している。
これは、(1)と(2)の一歩手前だ。
柔道の合わせ一本じゃないけど、2つ合わせて危険運転だ!
そういう判断をするのは司法に携わってない私だからだろうか。。。
他のニュースを読むと、
この被告は5年したら免許が取れるようだ。
って、ことは出所したら、また運転するんじゃ…
と思ってしまった私。。。
うむ~ん… すっきりしないなぁ…
福岡市東区の「海の中道大橋」で06年8月にあった3児死亡事故で、1~4歳の幼児3人を死亡させたなどとして危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元市職員、今林大(ふとし)被告(23)に対し、福岡地裁は8日、懲役7年6月(求刑・懲役25年)を言い渡した。危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)の成立を認めず、予備的訴因の業務上過失致死傷罪(同5年)と酒気帯び運転を適用した上でひき逃げと併合した法定上限とした。 .........≪続きを読む≫
うむ~ん… 納得いかない…
で、危険運転致死傷罪を調べてみると、、、
- 刑法では、この罪が適用される対象として、
- アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
- 進行を制御することが困難な高速度で、又は進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
- 人又は車の通行を妨害する目的で、通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
- 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
- などによって死傷事故を起こした場合 [参照サイト]
今回は、(1)には該当しないとの判決だ。
が、事故内容の記事を読むと
酒気帯びで100km/hrで走行している。
これは、(1)と(2)の一歩手前だ。
柔道の合わせ一本じゃないけど、2つ合わせて危険運転だ!
そういう判断をするのは司法に携わってない私だからだろうか。。。
他のニュースを読むと、
この被告は5年したら免許が取れるようだ。
って、ことは出所したら、また運転するんじゃ…
と思ってしまった私。。。
うむ~ん… すっきりしないなぁ…