令和2年4月28日(火)本日より、
「授業目的公衆送信補償金制度」が
スタートしました。

https://sartras.or.jp

かなりざっくりした説明で恐縮ですが…

著作権法では、教育上必要と認められた
場合の著作物の複製は認められている部分も
ありますが、遠隔で授業を行う場合、
教科書会社等の著作物をインターネット上に
上げる場合は第三者が閲覧できる可能性も
あることから、公衆送信権の侵害に抵触する
恐れがあります。

そのあたりに関する制度が設けられたと
書かれてありますので、教育関係者の方々は
ご覧くださいませ。

取り急ぎご紹介まで…

…もちろん私は制度の関係者では
ございませんので、問い合わせ等は
受け付けておりません…σ(^_^;)