東電の追加賠償申請が
4月10日から始まってます


(郡山市の場合)
原発事故当時に郡山市に住んでいらした方で、
18歳以上の方が対象です。
総額20万円の賠償額なので、
当時8万+4万 計12万を
既に受け取っている方は
残額8万円が支給対象になります。


郡山市は自主的避難等対象区域なので
当時、既に賠償金を受け取った妊婦さんと、
0〜18歳のお子さんは対象外のようです。
条件等によって出る場合と出ない場合が
あるようです。
また、ADR等で賠償金を受け取っている方も
出ない場合があるようです。
詳しくはHPをご確認ください!


ネット申請は混み合っているようなので
焦らずに。
高齢の方とか、ネット申請出来なくても
後に郵送で届くようですニコニコ
但し、既に転居されている場合等は
登録が必要になるようなのでご注意ください


うさぎクッキーちょっと色々多忙で、
まだ詳しく見てません(>人<;)
詳しくは↓ご確認くださいませニコニコ
m(_ _)m


ダウンダウンダウン




  1. ※1 本件事故時点における生活の本拠が表内①~⑧の区域にあった方のうち、2011年3月11日~2011年12月末の間に18歳以下であった方、および2011年3月11日~2011年12月末の間に妊娠されていた期間がある方を除いた方の追加賠償額の例になります。
  2. ※2 賠償項目について、直接請求手続やADRや訴訟などにおいて既に同趣旨の損害を賠償させていただいている場合には、中間指針第五次追補等を踏まえお支い済みの金額との差額を賠償させていただきます(表内の薄黄箇所は、過去直接請求手続きによる自主的避難等に係る賠償をしていた場合の差額(追加賠償額)になります)。
  3. ※3本件事故時点における生活の本拠が福島第一原子力発電所から20km圏内にあった方のうち、2011年3月から2011年12月末までの期間に避難等により計画的避難区域に一定期間滞在された方については、健康不安に係る金額(30万円)をお支払いさせていただき、自主的避難等対象区域に避難または滞在された方については、自主的避難等に係る金額(20万円)をお支払いさせていただきます。但し、両区域に避難された場合においては、健康不安に係る金額をお支払いさせていただきます。
  4. 精神的損害の増額事由は、該当する方が対象となります。

子供及び妊婦の方で、健康不安に基礎を置く精神的損害の対象となる方の追加賠償額は60万円とさせていただき、既に自主的避難等に係る損害として40万円をお支払い済みの場合には、その金額との差額を追加でお支払いさせていただきます。なお、自主的避難等に係る損害の追加のお支払いはございません。