- 中学3年生に公民を教えていて、
- 基本的人権について考えていた。
そんな中、この本の中に少し衝撃を受けた文章があった。
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読むだけですっきりわかる政治と経済 (宝島SUGOI文庫)/後藤 武士
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●自由権
基本的人権のど真ん中にあるのが自由権だ。自由に行動したり、自由にものを考えたり、自由に好きな人と結婚できたり、はたまた自由に独身を貫いたり、これらすべて自由権。要するに「ほっといてもらう権利」というのが自由権の本質だ。
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私、自由に好きな人と結婚できない!この日本では。
自由権は基本的人権の中の王様なのに。
それが守られていない。この国では。
と、改めて実感しました。
憲法の勉強すると、改めてセクマイの権利が認められていないことに気づかされます。
ちなみに、
憲法24条では。
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し。夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
と、書かれている。
この「『両性の合意』は、婚姻の自由を定めたもので、同性婚を禁止するものではない。」と、弁護士である福島みずほさんはおっしゃっている。
だったら、女と女で婚姻届を窓口に出してみて、不受理をされたらば、行政裁判を起こせばいい!と思うんだけど、だれもやったことある人いないのかなあ?
やっぱし裁判は手間・暇・お金がかかるからかなあ。
自由恋愛が認められている、この現代社会日本において、同性同士の結婚を認めないのは、男女2人のカップルで子どもを産むことが推奨されている国家の企みにしか見ない。
そんな国家権力に!
反対!!!
大好きな人と結婚したいなあー。
でも、その自由は与えられていないのが、
今の私の現状。