昨年、私は職場の自己愛さんにタゲられて(パワハラされ)メンタルを病み、おまけに婚約していた彼がクズ男で(しかも働かせるために私がメンタルを病んでることを認めない)更に病み、退職して婚約も破談にしました。
現在は傷病手当金を受給しながら療養していますが、覚書として
在職中にやっておいたこと
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退職後にやったこと
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傷病手当金から失業手当へ切り替えるまで
を、私なりにまとめてみました。
私と同じ境遇の人がもしいらっしゃったら、少しでも参考にしていただけると幸いです。
※ここで紹介するのは私自身の経験をもとにした情報です。
(在職中)
⚫︎1 まずは心療内科へ行く!
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⚫︎2 就労継続不可の診断書をもらう
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⚫︎3 会社に連絡して休養に入る
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⚫︎4 傷病手当金の申請準備
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⚫︎5 健康保険の資格情報を控える
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退職
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(退職してすぐ)
⚫︎6 健康保険の手続き(退職して20日以内)
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(離職票を受け取ったら)
⚫︎7 失業手当の延長申請、国民年金の免除申請
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⚫︎8 失業保険に切り替えるまで、毎月傷病手当を申請
今日は退職前に行った1〜5について書きます。
⚫︎1 まずは心療内科へ行く!
「この程度で心療内科に行くなんて…」とか
思わずに、まずは勇気を出して心療内科に行って症状を伝えましょう。
⚫︎2 就労継続不可の診断書をもらう
休養に入るほどの症状なら、診断書を書いてもらう必要があります。
私の場合はストレスによる不眠が続いて毎日フラついていた上、自律神経の乱れが出ていたので、「適応障害、抑うつによる睡眠障害のため、⚫︎月✖️日から就労不可」といった診断書を書いてもらいました。
余談ですが、私が心療内科に行く前、職場で私を含めて複数人にいやがらせをしていた女性は、会社にパワハラの疑いをかけられた後ソッコー心療内科に行き、鬱の診断書を会社に送りつけて「パワハラを疑われてウツになりました(ぴえん)」と休養に入りました。
ほんとどの面下げてって感じですが、悪人に限って被害者面が上手いんです。
泣きたいのはこっちなんですけどね。
ちなみに当時の婚約者に心療内科への同行を頼んだのですが、「俺には病んでるようには見えないから行かない」と言われ、私が心療内科に行く日は趣味のダンス練習に行きやがりました。もう、「踊り狂って⚪︎ね」って思いましたよね。今考えれば自分の生活のために私に働いていて欲しかったんでしょう。根っからのクズです。
⚫︎3 会社に連絡して休養に入る
会社に症状を伝えて休養に入ります。
私の場合は休職願を作成して診断書とともに会社へ郵送し、後日届く旨もあわせて電話で伝えました。
本来なら診断書をもらって即日休養したかったんですが、どうしても私物を処理したかった私は診断書をもらった翌日1日だけ出勤して、もう二度と会社に来ない前提で私物を処理しました。私のように私物を処理してから休養に入りたい人は、ある程度処理してから診断書をもらうと良いかもしれません。
⚫︎4 傷病手当金の申請準備
傷病手当は、怪我していなくとも、メンタルを病んだ時にもしっかりとした手続きを踏めば受給出来るものです。
自分の給料の、およそ7割を受給できます。
傷病手当金の申請書は、けんぽのHPから印刷でき、
・本人が記入する部分(1、2枚目)
・会社が記入する部分(3枚目)
・医師が記入する部分(4枚目)
があります。
まず心療内科で申請起算日を相談して4枚目のみ書いてもらい、その内容に沿って自分が記入する1〜2枚目を書きましょう。
申請月だけは会社にも記入してもらう必要があるため、私の場合は依頼書を添えて記入済みの傷病手当申請書(3枚目の会社記入欄のみ空白)4枚1セットと、協会けんぽ行きの送付封筒(レターパック)を会社へ送り、会社側に3枚目を記入してもらい、代わりにけんぽまで郵送してもらいました。
もしも会社側が意地悪で書いてくれなければ、協会けんぽに相談するのが賢明です。
以降、傷病手当は働いていない期間中は毎月申請さえすれば最大で1年6か月受給が出来ます。※受給までは最大で10日〜2週間ほどかかります。
この間、個人的におすすめしないのは退職代行を使ってリベンジ退職をすること。
私も退職代行を検討して何社か説明を聞きましたが、退職の連絡や傷病手当金の交渉等を頼むと、大体傷病手当金2か月分ほどはガッツリ費用として持っていかれます。
退職代行会社が言う約400万ほどの「退職特例金なんたら」なんてものは恐らく存在せず、傷病手当を1年6か月MAXでもらった場合の総額なんじゃないかなと(チャッピーにも聞いたところ同じ回答でした)推測します。
退職代行は、会社に直接電話して休職することすらはばかられるひどい状態の場合の最終手段かなと思います。
⚫︎5 健康保険の資格情報を控える
また、健康保険の資格情報(番号)は休養して退職後も傷病手当申請時に使用します。
あらかじめマイナポータル等で資格情報を確認し、控えておくことをおすすめします。
(次のブログに続きます)