こんにちは、塾長のオチウミです。
センター試験まで日がありませんが、体調管理は万全でしょうか。
肝心な日に体調で実力が発揮できないというのは、あることではありますが
もっとも残念な言い訳です。
ただ、本番ものすごく緊張してしまって、体調を崩してしまうということはあります。
緊張するのは仕方ないので、普段から緊張しちゃうだろうな……ということを
想像しながら、普段の勉強をし続けてください。
避難訓練と同じです。普段から意識していれば、イザというときに判断することができるでしょう。
では、本日のテーマ、江戸から近代の土地制度です。
江戸時代の土地制度をまとめる際に避けて通れないのが、
江戸時代の身分制度です。
江戸時代の身分制度は、言わずと知れた「士農工商」。
そのなかでも農が、土地制度では重要。
「農」 ⇒村役人=村方三役=地方三役
三役⇒名主。
関西では庄屋、東北では肝煎。年貢徴収などをおこなった。
組頭。補佐役。
百姓代。農民を代表して、名主や組頭を監視。
本百姓⇒田畑・屋敷を持ち検地帳に登録され、年貢の負担があった。
用水権、入会権、村の政治への参加ができた。
水呑百姓⇒田畑をもたず、検地帳に記載がないので年貢の負担はなく、小作
によって生計を立てていた零細農家。
土地を水呑百姓に土地を貸していた本百姓が地主、貸してもらっていた水呑百姓が小作。
水呑百姓は年貢を納める必要ないけど、高率の小作料を地主に納めていた。
ということが前提にあり、
江戸幕府、並びに武士たちは農民からの年貢米で生活していたので
年貢が取れないと、生活ができない!!
年貢を徴収できるのは本百姓からだけ!!
多くの本百姓が借金のカタに土地をとられてしまったりして
年貢が取れない田畑になってしまうのは幕府にとってマズい!
ので、本百姓制度を強化するために、
幕府は1643年に田畑永代売買の禁令を出して、
勝手に土地の売買をすることを禁止!
年貢確保のために、1643年に田畑勝手作の禁令を出して
タバコ、木綿、菜種のような商品作物を作ることを禁じたり、
1649年には、慶安の触書を出したいりして、
「贅沢すんな=借金すんな」と農民の生活を統制!!
と、江戸幕府は年貢を徴収することに心血を注ぐ!
1867年に王政復古の大号令。
1868年に、新政府の基本方針である「五箇条の御誓文」
庶民政策である「五榜の掲示」
1871年に田畑勝手作解禁
1872年に田畑永代売買解禁をおこない、
年貢は、何といっても米なので、凶作・豊作がある。
ということは政府収入は安定しない。
というわけで、金で税を納めさせるようにしよう!!
田畑面積・収穫高・平均米価などを総合し決めた地価を記載している地券を発券。
1872年「地租改正」
凶作でも一定の税金を払わないといけないので、農民の負担は増えたと考えられる。
地租改正の影響で
① 地租改正一揆が頻発!!1873年~1877年くらい
茨城県の筑波山のふもとの真壁での真壁騒動
三重県の伊勢暴動
↓
政府は、地租を地価の2.5%に下げた。
② 寄生地主制(自分では耕作せずに小作人に貸し付けて、高額な現物小作料を取り立てた地主。)が確立!!
地租改正と松方正義による松方財政の影響で自作農が没落した結果、寄生地主が増加。
のちにGHQによってその存在を否定されるのは
彼らが、現物で得た小作料を有価証券等に投資して資本主義(主に財閥や大企業)との関
係を深めたため。
(当初軍部は日産や日窒などの新興財閥と手を組んだけど、資金力不足は否めず
結局、三菱等の財閥と手を組み、戦争へと突入した。という背景を覚えておくといいかも)
↓
明治30年頃から、小作争議(小作料軽減要求)が本格化し1921年以降に激増。
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戦後
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GHQによる農地改革→寄生地主制を解体。
1946年 第一次農地改革:幣原喜重郎内閣がおこなったがGHQから不徹底を勧告。
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1947年 第二次農地改革:第一次吉田茂内閣
⇒この結果、寄生地主制は解体。
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1952年 農地法:自作農体制が確立
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1961年 農業基本法
自立農家の育成を目標としたが、高度経済成長と重なり、兼業農家が
増加したため、目標は未達成。
が、江戸以降の土地制度の流れです。
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