2024年6月からの定額減税

 

 1人あたり4万円が減税される制度

所得や扶養する家族の人数によって

減税しきれない場合もある

 

 

定額減税しきれない人に向けた「調整給付金」 

 

 

「調整給付金」が給付される仕組みとなっており市区町村から知らせが届いている

 

定額減税の調整給付金の仕組みについて解説します。 

 

給付金支給の流れ

 

LIMO内で確認。

定額減税で引ききれない場合は調整給付が行われる

2024年6月にスタートした定額減税は、

 

所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税される制度。

 

 会社員の場合

 

給与から控除される形で減税を受け

 

所得や扶養する家族の人数によって

減税しきれない場合がある。 

 

 

定額減税は納税者本人だけでなく

生計を同一にする配偶者と扶養親族も対象となる。 

 

 

妻と子供2人の合計3人扶養人は

合計16万円の減税を受けられる計算。

 

 2024年に納税する所得税と住民税が

16万円よりも少ない場合

 

給与からの定額減税では控除しきれない。 

 

減税額を引ききれないケースでは

 

「調整給付金」を給付する

 

定額減税の調整が行われます。 

 

調整給付金には2つのパターンがあり、それぞれ給付のタイミングが異なります。

 

2025年度に「不足額給付」が行われる人もいる

定額減税の基準となる税額は

国から提供された「算定ツール」によって算出。 

 

 

これは2023年の所得税額をもとに推定したおよその税額となる

 

実際に2024年税額が確定してみると「給付額が不足していた」と判明する場合

 

 今年から新たに住宅ローン減税の適用を受ける場合

医療費控除がある場合などは算定ツールで算出税額と一致しない可能性がある。

 

 24年の税額が確定後

「不足額給付」が行われる仕組み。

 

 不足額給付は2025年度以降に行われ

当初給付とじゅうみんぜいが課される市区町村より知らせが届く

 

調整給付金は端数を繰り上げ計算

 

定額減税しきれない場合

具体的な給付額

 

 調整給付金

 

所得税と住民税で引ききれない減税額を1万円単位で繰り上げて計算 

 

所得税と住民税で引ききれない減税額の合計額が1万1000円の場合

端数の1000円が繰上げ

 

2万円が調整給付金として給付される仕組み

 

 給付額は市区町村からのお知らせに記載されていますので必ず確認要

 

調整給付金の受取りには返信が必要となるケースも

定額減税で引ききれない場合

「調整給付金」によって差額を受取可能