法的保護講習について

技能実習1号の技能実習生が日本へ入国した直後に、監理団体が約1か月行わなければならない入国後講習。

必ず講習すべき科目は、

① 日本語
② 日本での生活一般に関する知識
③ 出入国または労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報
④ ①から③までのほか、日本での円滑な技能等の修得等に資する知識

の4科目です。

上記の4科目の中の③ 出入国または労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その他技能実習生の法的保護に必要な情報についての講習、いわゆる「法的保護講習」については、監理団体の職員以外で技能実習法令、入管法令、労働関係法令等について行政書士等が講義を行わなければなりません。

講義内容

講義には、以下の内容が必ず含まれていなければなりません。

〇技能実習法令
〇入管法令
〇労働関係法令
〇実習実施者や監理団体等が技能実習法令等の規定に違反していることを知ったときの対応方法
○申告・相談先である機構における母国語相談
○労働基準法違反の申告・相談先である労働基準監督署等の行政機関への連絡及び申告の要件や方法
○不利益取扱いの禁止に係る事項
〇賃金未払に関する立替払制度や休業補償制度
〇労働安全衛生や労働契約に関する知識
〇厚生年金の脱退一時金制度
〇やむを得ない理由による転籍をしなければならなくなった際の対応等

講義時間

講義は、技能実習法令、入管法令、労働関係法令、その他法的保護に必要な情報について、少なくとも各2時間ずつ実施することを目安とし、合計で8時間実施することが必要です。

 

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