【熊本・離婚協議書作成サポート 行政書士法人塩永事務所】

離婚後に養育費の支払いがなされないケースは非常に多く、継続的に養育費を受給できている母子家庭の割合は約24%と極めて低い状況です。

養育費に限らず、親権・面会交流権・財産分与・年金分割・慰謝料など離婚時に定めておくべき事項があります。

弊法人ではご相談内容以外にも離婚協議書に必要な項目などのご案内もさせていただきます。

熊本の離婚協議書の作成や公正証書作成を検討されている方のご相談お待ちしております。お気軽にお問い合わせください。