全国スピード対応・年中無休の養子縁組届・養子離縁届の証人サポート

養子縁組・養子離縁の届出は証人が必要です。民法では成人の証人2名の署名・押印が必要と定められています。しかし複雑な事情があり養子縁組届の証人がいない、身内や知人に頼みにくい等の理由から、証人探しに苦労されています。


養子縁組届・離縁届証人代行のこと

下記の書類をご準備ください。

  • 養子縁組届または養子離縁届(届出人全員の自署による署名押印をしたもの)
  • お客様の本人確認書類

行政書士法人塩永事務所の証人代行サポートを是非、ご利用ください。