建設業とは 熊本 建設業許可申請は行政書士法人塩永事務所

建設工事の完成を請け負う仕事を「建設業」といいます。
建設工事は下表に掲げる29業種にわかれています。

 

業種

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 大工工事業
  4. 左官工事業
  5. とび・土工工事業
  6. 石工事業
  7. 屋根工事業
  8. 電気工事業
  9. 管工事業
  10. タイル・れんが・ブロック工事業
  11. 鋼構造物工事業
  1. 鉄筋工事業
  2. 舗装工事業
  3. しゅんせつ工事業
  4. 板金工事業
  5. ガラス工事業
  6. 塗装工事業
  7. 防水工事業
  8. 内装仕上工事業
  9. 機械器具設置工事業
  10. 熱絶縁工事業
  11. 電気通信工事業
  1. 造園工事業
  2. さく井工事業
  3. 建具工事業
  4. 水道施設工事業
  5. 消防施設工事業
  6. 清掃施設工事業
  7. 解体工事業

建設業許可とは

(1)請負代金が500万円以上の工事には建設業許可が必要

一定規模以上の工事を請け負うためには、建設業許可を取得しておくことが必要です。
建設業許可は施工業者が一定の施工能力を有していることの目安となり、手抜き工事等を未然に防ぐための制度です。
軽微な建設工事(※1)のみを請け負う場合には、建設業許可は不要です。

(2)1年に1回、事業年度終了届(決算終了届)の提出が必要

建設業許可を取得した事業者は、毎年事業年度の終了時から4か月以内に事業年度終了届(決算終了届)を提出しなければなりません

(3)建設業許可は5年に1回更新の手続きが必要

建設業許可の有効期間は5年間で、建設業許可通知書には許可の有効期間が記載されています。
有効期間が満了する日の30日前までに建設業許可の更新の手続きをとらなければなりません

更新手続きをしないまま有効期間を過ぎると許可が失効し、引き続き許可が必要な工事を請け負いたい場合は、新規で建設業許可申請をやり直す必要があります。
失効期間中は500万円以上の工事を請け負うことはできないため、許可が失効しないように期限管理をしっかりしておくことが大切です。

 

※1 軽微な建築工事とは

建築一式工事(①、②いずれかに該当する場合)

①1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事

建築一式工事以外の建設工事

1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事のことをいいます。この軽微な建築工事に該当しない、請負代金が1件500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上かつ延床面積150㎡以上)の工事を請け負う場合に建設業許可が必要になります。

熊本県の建設業許可サポートは行政書士法人塩永事務所にご相談ください。