■ 旅館業営業許可 行政書士法人塩永事務所

宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業する場合は、下記の区分の許可が必要です。 なお、都市計画により用途地域の指定を受けている区域では、営業が制限される区域がありますのでご注意ください。

旅館・ホテル営業

簡易宿所営業及び下宿営業以外の宿泊施設 従来「ホテル営業」「旅館営業」であったものが、平成30年(2018年)6月の旅館業法改正により統合され、旅館・ホテル営業となりました。

簡易宿所営業

宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設け、客室延床面積が33平方メートル以上ある宿泊施設(ただし、宿泊者数10人未満とする場合は、3.3平方メートル×宿泊者数以上(2人以上))

下宿営業

1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて宿泊させる施設
※利用者が寝具等を持ち込み、生活の根拠を移してくる場合は貸家業であり、下宿営業に相当しません。

宿泊とは、寝具を使用して各施設を利用することをいい、宿泊料とは、名目のいかんに問わず実質的に寝具や部屋の利用料とみなされるものはこれに含まれます。

■ (1) 旅館業営業許可申請

新規に旅館業を営業する場合に事前に必要な手続きです。

新築等のほか、営業権の譲渡により他者に営業者が代わる場合や、施設の大規模改修を実施する場合、施設を移転・移設する場合にも事前の手続きが必要となります。

なお、周辺に学校、保育所、図書館、公民館等の施設が存在する場合には、旅館等建設協議の手続きが必要です(下記7)。

また、他法令に基づく手続きを要する場合が多くありますから、事前に十分に確認してください(飲食店営業、公衆浴場、温泉利用等)。

(ア) 申請書
(イ) 営業施設の構造設備を明らかにする書類
(ウ) 営業施設の平面図
(エ) 法人の場合は登記事項証明書と、定款又は寄付行為の写し
(オ) 営業施設の付近見取図
(カ) 他人の土地・建物を使用する場合は、所有者の使用承諾書
(キ) 建物の建築基準法に係る検査済証の写し(200平方メートル以下の場合は不要)
(ク) 管轄消防署が発行する消防法令適合通知書
(ケ) 熊本県証紙22,000円分

■ (2) 旅館業営業許可申請事項変更届

営業者の住所、営業所の名称に変更が生じた場合のほか、営業施設の小規模な改修を実施する場合に必要な手続きです。変更が生じてから10日以内に提出してください。

(ア) 届出書
(イ) その他変更を証する書類

■ (3) 旅館業営業廃止届

旅館業を廃止した場合に必要な手続きです。営業を廃止してから10日以内に提出してください。

(ア) 届出書
(イ) 許可書

■ (4) 旅館業営業停止・再開届

旅館業を一時的に休業する場合や、休業から再開する場合に必要な手続きです。それぞれ10日以内に届け出てください。

(ア) 届出書
・停止したとき
・再開したとき
(イ) 許可書の写し

■ (5) 旅館業営業承継承認申請(個人営業)

許可を受けている個人の方が亡くなられ、相続人のうち1人が営業を承継された場合に必要な手続きです。相続の開始から60日以内に手続きをしてください。

(ア) 申請書
(イ) 戸籍謄本等(営業者の死亡の事実と、相続人全員が明らかとなるもの)
※2通以上の証明書を必要とする場合がありますのでご注意ください。
(ウ) 承継者以外に相続人がいる場合はその全員の同意書
(エ) 許可書の写し
(オ) 和歌山県証紙7,400円分

■ (6) 旅館業営業承継承認申請(法人営業)

許可を受けている法人が合併または分割し、後継法人に営業権を承継しようとする場合に必要な手続きです。この手続きは、合併・分割の契約の締結後から、その登記をする前までに行ってください。

(ア) 申請書
(イ) 合併または分割にかかる契約書の写し
(ウ) 承継する法人の定款または寄附行為の写し
(エ) 許可書の写し
(オ) 和歌山県証紙7,400円分

■ (7) 旅館等建設協議申出

営業を行おうとする場所の周辺500m以内に学校、病院、保育所、図書館、公民館等の特定の施設が存在する場合に必要な協議の手続きです。この書類は、市町村役場に4部提出してください。

(ア) 申出書
(イ) 建設図面
(ウ) 付近見取図
(エ) その他必要な書類

 

熊本県の旅館業許可申請サポートは行政書士法人塩永事務所にご相談ください。