【障害福祉サービスの熊本県の開業・指定申請に伴う法人設立・各種許認可申請手続きはお任せください】
行政書士法人塩永事務所は障害福祉サービスを、熊本県で展開される皆様のお手伝いをさせていただきます。障害福祉事業のは、知らないことが不利益に繋がります。障害福祉サービス等の報酬改定の情報などもお知らせします。

弊社では主に「障害者総合支援法」や「児童福祉法」に基づく障害福祉サービスの許認可・開業支援を熊本県を中心に行っております。どんな小さなことでもご相談ください。

■放課後等デイサービス

6歳〜18歳までの障害のある子どもが放課後や長期休暇中に通所できる福祉サービスです。

早期に必要な指導を受け、将来的な本人の負担を軽減するために、障害名の有無に関わらず、発達の遅れが気になる子どもの利用も幅広く行われています。
放課後等デイサービスの対象者は就学児ですので、未就学児を対象とする児童発達支援事業とは区別されています。

■就労継続支援A型事業

就労継続支援A型は、一般就労の難しい障害や難病のある方が雇用契約を結んだ上で一定の支援がある職場で働くことができる福祉サービスです。

雇用契約を結ぶので、最低賃金の保障、社会保険の加入義務もあります。

■就労継続支援B型事業

就労継続支援B型は、事業所との間に雇用契約は結ばないので、非雇用型とも呼ばれています。

A型の仕事内容をこなすことが難しい障害者、年齢・体力などから一般の企業で働くことができなくなった人などが対象です。A型とは異なり、雇用契約は締結しませんが、工賃の支払いが必要になります。

■共同生活援助サービス

共同生活援助サービス(グループホーム)は障害のある方に地域住民との交流が確保される地域の中で、家庭的な雰囲気の下、入浴、排せつ、食事支援相談、日常生活上の必要な援助を提供し、共同生活を営む住まいの場です。

共同生活支援サービスには「介護サービス包括型」「日中サービス支援型」「外部サービス利用型」の3つの指定申請種別があります。

弊社では会社設立、指定申請、その後の変更申請や実地指導対策まで幅広くご対応いたします。

 

また、司法書士・税理士・社会保険労務士など各専門家との強いネットワークで、必要な事務をフルサポートします。中央区の行政書士法人塩永事務所にお気軽にお問い合わせください。