熊本県の解体工事業登録と建設業許可の解体工事業のこと

  請負金額 経営管理責任者 専任技術者 入札参加 営業の範囲
解体工事業の登録 500万円未満のみ 不要 必要 × 登録した都道府県のみ
建設業許可の解体工事業 制限なし 必要 必要 全国

■ 建設業許可取得には、経営管理責任者を必ず選任する必要があります。

■ 要件は解体工事業登録の方が緩和されております。
(例)専任技術者になるための実務経験(学歴や資格不問の場合)
・解体工事業登録の場合:8年
・建設業許可の解体工事業:10年

熊本県の解体業許可申請・解体業登録サポートは行政書士法人塩永事務所にお声がけください。経験豊富な行政書士が丁寧・迅速に対応いたします。