運送業のこと行政書士法人塩永事務所

運送業の許可申請手続きサポートはお任せください。

  • 運送業許可申請 (トラック・タクシー・軽貨物)
  • 特殊車両通行許可申請
  • レンタカー・自動車リースの許可申請

熊本県で運送業を始めるには

緑ナンバーのバス・タクシー・トラック等の運送業を始めるためには、道路運送法や貨物自動車運送事業法等関係法令に基づき複雑な許可申請書を作成しなければなりません。車1台では開業できません。特定(1人又は1社)の荷主のみの荷物を運送するのであれば、特定貨物自動車運送事業という許可になり、最低5台が必要です。不特定多数の荷主の荷物を運送するのであれば、一般貨物自動車運送業という許可となり、最低5台が必要です。また、この中に軽自動車を含むことはできません。軽自動車での運送業は、軽貨物といい別の営業届出が必要です。弊社では許認可手続き、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行っています。特殊車両の通行許可申請、軽貨物や代行運転業の開業手続のサポートもいたします。

運送業を始める際の人的要件

車両の運行管理を行う者として、運行管理者試験に合格した運行管理者が必要です。運行管理者試験は、毎年3月と8月の2回実施され、それぞれ11月と4月が受験申込期間となっています。次に、車両の整備を管理する整備管理者も必要となります。その他、十分な車庫(屋外でも可)と車両前面道路の十分な幅員、適正規模の営業所、運転手のための休憩室等が必要です。

熊本の運送業許可申請は行政書士法人塩永事務所にご相談ください。