熊本市での風俗営業許可申請のご相談に応じます

キャバクラ・キャバレーなどの1号営業、バーなどの低照度飲食店である2号営業、区画席飲食店である3号営業、麻雀店等の4号営業、ゲームセンター等の5号営業のことなら水前寺の行政書士法人塩永事務所にご相談ください。