行政書士法人塩永事務所では熊本市の就労継続支援A・B型の事業所の新規指定申請・顧問契約を承っています。 法令について理解不足の状態で事業を開始すると、加算を取っていなかったり、実地指導で返還金・指定取消が発生することもあります。指定後の経営運営を考えた申請書類作成はおまかせください。