熊本の風俗営業の許可申請サポート 行政書士法人塩永事務所

 

◆飲食店を経営する方へ

酒類を提供する飲食店の営業を行う場合には、保健所の飲食店営業許可以外に風俗営業許可が必要となるケースがあります。

○ 営業者や従業員が、特定少数の客に、継続して会話やお酌などのサービスを提供する
「接待」を伴う営業
→ 風俗営業許可が必要

風俗営業を行う場合には、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」により、公安委員会の許可を得なければならず、店舗所在地を管轄する警察署に「風俗営業許可申請」を行う必要があります。

◇ 無許可での営業は、警察の取り締まり対象となります。

◇ 場所や店舗構造等により、許可が下りないケースもあります。
許可が必要な営業を行いたい場合は、店舗を契約したり工事を行う前に、十分な確認
が必要です。

◇ キャバクラやホストクラブといった明らかに許可の必要な営業以外にも、営業形態によって
接待とみなされる

◇ 外国人の方が営業を行う場合には、在留資格に制限があります。
「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」以外は申請できません。

 

風俗営業の種類

◆風俗営業の種類

 

 1号営業  キャバレー キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
 2号営業  料亭・キャバクラ
ホストクラブ
待合、料理店、カフェーその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
 3号営業  ナイトクラブ
ディスコ
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く)
 4号営業  ダンスホール ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く)
 7号営業  マージャン店
パチンコ店
麻雀屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 8号営業  ゲームセンター スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

 

風俗営業許可の要件

 

◆風俗営業許可の要件

◇人的要件

営業者や管理者(法人の場合はその役員が、過去5年以内に罰金刑以上の刑を
受けていないこと。

◇場所の要件

住居集合地域以外(商業地域、近隣商業地域等)で、各都道府県の条例で定められた
範囲内に保護対象施設(学校、図書館、児童館、児童遊園、病院、入院施設のある
診療所等)がない場所であること。

◇構造上の要件(2号営業の場合)

客室が2室以上の場合、床面積が1室16.5㎡(和室は9.5㎡)以上であること。
客室の内部が営業所の外部から容易に見通せないこと。
客室に内部の見通しを妨げる設備(1m以上のもの)を設けないこと。
営業所内部の明るさが、照度5ルクス以下でないこと。
ダンスが踊れる構造や設備がないこと。(2号の場合)

 

風俗営業許可申請の流れ

 

風俗営業許可申請の流れ

◆ご相談

↓ ・許可が必要な営業か確認します。(ヒアリング)
↓ ・営業所の住所、設計図面等により、許可の可否を確認します。
↓ ・人的欠格事由がないか確認します。(ヒアリング)

◆ご依頼・打合せ・調査

↓ 場所の要件、構造上の要件等の詳細確認を行います。
↓ ① 営業所周辺の保護対象施設の調査を行います。
↓ ② 営業所内の構造・設備を確認します。

◆営業所の測量

↓ 申請用書類、図面作成のための店舗内の測量を行います。

◆飲食店営業許可の申請

↓ 保健所の飲食店営業許可の申請を行います。
↓ 申請後、保健所の現地調査が行われます。
↓ ※申請後、約1週間後に許可証が交付されます。

◆申請書類の作成及び収集

↓ ・各種申請書類、申請図面の作成
↓ ・住民票、身分証明書等の公的証明書類の収集

◆風俗営業許可申請(警察署へ申請)

↓ 営業所を管轄する警察署への申請に同行いたします。

◆営業所現地調査

↓ 警察及び浄化協会が、営業所を訪問調査し、店舗の構造や設備が、申請書類及び
↓ 許可要件に合っているかチェックします。

◆風俗営業許可

↓ 警察署より許可の連絡が入ります。
↓ 許可日当日より、営業が開始できます。

◆営業許可証の交付

営業者宛てに、警察署より許可証交付の連絡が入ります。
許可証を受け取り、店舗内に必ず掲示してください。

 

風俗営業許可の審査期間

 

◆許可までの期間

◇ 申請から許可までの標準処理期間

行政手続法上、55日間となっていますので、申請から55日以内には許可は下ります。
◇ 申請までの期間

営業所の測量後、各種申請図面の作成に、3日程度要します。
(店舗の規模、構造により異なります。)

その他に、保健所の飲食店営業許可証や各種公的証明書の取得に期間を要します。
お急ぎの場合は、店舗内の工事等が完了する前に、各種手続きを開始しておく必要が
あります。
詳細は行政書士法人塩永事務所に、お気軽にご相談ください。