行政書士法人塩永事務所です。食品衛生法改正に伴い令和3年6月から漬物を製造して販売する場合には「営業許可」が必要になりました。
令和3年5月末以前から製造している方は、令和6年5月31日までに許可を取得しなければいけません。新たに製造を始める方は、営業開始前に許可を取得が必要です。
営業許可取得が初めての方
今の営業所の図面(手書き可)等を基にご相談、申請代行いたします。
営業所において漬物製造業以外の営業許可をお持ちの方
必要設備及び書類を弊社がご案内しますので、お電話でのお問合せをお待ちしています。
漬物製造許可のご相談はお気軽に、行政書士法人塩永事務所にお問い合わせください。