熊本市の行政書士法人塩永事務所です。外国人の雇用でお困りではないですか。

  • 今働いている技能実習の外国人を特定技能に変更したい
  • 新しく外国人を特定技能の在留資格で採用したい
  • 他の会社で技能実習または特定技能で働いていた外国人を自社で採用したい
  • 外国人を採用したいが制度がよくわからない

お客様が疑問に思う就労ビザについて、わかりやすくご説明いたします。自社で働いてもらうにはどのような手続や資格が必要なのか、どのようなビザを取得すればよいのかなど人事担当者の疑問と不安にお答えいたします。

法律の専門家からの視点でアドバイス

特定技能外国人を雇用していく上では、入管法上の問題・労働法の問題をクリアする必要があります。せっかく雇用した外国人が入管法違反や労働法違反で摘発された場合は、現在雇用している他の技能実習生や特定技能外国人の雇用もできなくなり経営上に大きな問題が発生することがあります。そのようなことが起きないように、法律の専門家から適切なアドバイスをいたします。