熊本で建設業をされている事業者様の産業廃棄物収集運搬業許可取得をフルサポートしています行政書士法人塩永事務所です。
収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。
例えば、熊本県の排出事業所から出る廃棄物を福岡県の処分業者まで運搬する場合は、熊本県と福岡県の許可が必要となります。通過するだけの自治体の許可は必要ありません。
建設業界は、下請負があるのが前提となっていることが多い業界で、元請から産業廃棄物収集運搬業許可を取得するように言われたり、産業廃棄物収集運搬業を業務として請負う可能性があります。下請仕事が多い建設業者にとっては、下請の工事現場で出た産業廃棄物を搬出する場合には産業廃棄物収集運搬業許可が必要になることから、産業廃棄物収集運搬業許可が必要なケースが多いです。仕事の範囲を広げようとしている会社様は取得をお勧めいたします。どんなことでもご相談ください。
熊本県の建設業に関係する許認可(産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可等)は行政書士法人塩永事務所にお問い合わせください。経験豊富な専門スタッフが迅速・丁寧に対応いたします。