税制改正の当事者になりました | あまっこ税理士のつぶやき|尼崎市の税理士 塩見税理士事務所

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生粋のあまっこ税理士塩見貞代がつづるブログです。

これまで税制改正は、単に理解するもので自分の人生にさほど影響はありませんでした。

がしかし、このたびの平成30年度税制改正は違います。

私の人生の選択を変えるきっかけとなりました。

 

相続税には「小規模宅地等の特例」という宅地等の価額を減額する規定があります。

宅地等と相続する人に条件・制限がいろいろありますが、私が影響を受けた改正は

俗にいう「家なき子の特例」というものです。

ざっくり言うと、”持ち家を持っていない相続人”が被相続人の住んでいた宅地等を相続した場合、

宅地等の価額を8割減額できるというものです。(同居親族が居ないなどいくつか条件があります)

この”持ち家を持っていない相続人”から、以下に該当する人は平成30年4月1日以後開始の相続から

除外されることになりました。

 

相続開始前3年以内に、被相続人の3親等内の親族または被相続人と特別の関係のある法人が

所有する国内にある家屋に居住したことがある者

                                             (自民党税制調査会資料抜粋)

 

私は父名義の家屋に居住しているので、ずばり当てはまります。

親の相続の際、私が小規模宅地等の特例の受け皿となるべく自分名義の不動産は持たないつもりでした。

(誰かが特例を使えると相続人全員の相続税が減るのです)

でも今回の改正で、私は適用対象者から外れました。

もっとも親の相続が迫ったら同居する、賃貸住宅に引っ越すなど対策を講じれば対象者に復帰できるでしょうけど、

それは現状での話であって、今後の税制改正で復帰の路が絶たれる可能性がないとはいえません。

第一、払える程度の相続税軽減のために自分の人生を収斂させていくのはおかしいと思い至りました。

そうすると不思議なもので、数年後完成予定の魅力的な物件情報が入ってきました。

気が変わるかもしれませんが、ひとまずその物件目指して頑張ることにしました。

 

 

尼崎市の税理士 塩見貞代税理士事務所

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