こんにちは。中央区日本橋の税理士、日本橋中央税理士法人代表・塩谷満です。


贈与税の配偶者控除という制度を知っていますか?

婚姻期間が20年以上の配偶者間で、居住用不動産又は居住用不動産の取得に充てるための金銭を贈与した場合には、基礎控除の110万円のほか、2000万円を非課税とするものです。20年の愛のプレゼントでしょうか?。国も良い制度を作りましたね。


この配偶者控除、贈与が行われたあとに贈与をした者が死亡した場合でも、相続財産に加算することなく、非課税が適用できるんです。これなら相続が近づいた場合でも、迷うことなく行えますね。すごい!!


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