久しぶりに更新します。

みなさん、お元気でしたか?

今日、顧問先で事業所税貸付申告書なるものを見ました。事業所税は、東京都23区など大都市で、1000平米以上の事業所を持っている会社に課税されるものです。

この貸付申告書は、テナントビルなどを持っている会社が、貸している相手先を報告するものですね。すなわち、事業所税の申告漏れを防ぐ狙いです。

申告書には貸付先に変更がなかった場合には連絡してくださいと書かれていたので、電話したら、「やっぱり、申告書に増減なしって書いて送ってください。」と言われました。

でも、この送付費用も税金だよなと思い、電話で済むならそれで終わらせて欲しいなと思うんですね。

税金で、日本郵便が潤っていく。。。