こんにちは。東日本大震災の確定申告対応「会計事務所の危機管理 」好評発売中。中央区日本橋の日本橋中央税理士法人代表、塩谷満です。

【質問】
避難先での生活必要なため、新たに家電等の生活用品を購入した費用は雑損控除の対象になりますか?


【答え】
雑損控除の対象となる損失は、本人及び生計を一にする親族等が所有している資産に生じた損失であるため、新たな資産を購入した費用は、雑損控除の対象にはなりません。


【解説】


【参考法令等】


【出典】災害に係る所得税等の取扱い 質疑応答集


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