こんにちは。東日本大震災の確定申告対応「会計事務所の危機管理
」好評発売中。中央区日本橋の日本橋中央税理士法人代表、塩谷満です。
【質問】
平成22年分の確定申告を東日本大震災発生前に行いました。その後、震災特例法により雑損失の繰越控除を適用したいと考えています。更正の請求期限はいつまでになりますか。
【答え】
更正の請求期限は、震災特例法施行日(平成23年4月27日)の1年後、すなわち平成24年4月26日となります。
【解説】
震災特例法附則2(施行日前に確定申告書を提出した者等に係る更正の請求)には、「法施行日前に平成22年分の所得税の確定申告書を提出した者等が雑損控除等の適用を受けることで、その内容に移動が生じる場合には、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し更正の請求をすることができる。」旨規定されています。
このため、平成23年4月26日までに提出された申告書について、①震災特例法による雑損控除の適用を受けるために更正の請求を提出する期限は、平成24年4月26日まで、②震災特例法を適用する以外の事由について更正の請求を提出する期限は、延長後の期限から1年となります(例えば茨城県は、延長期限の期日の指定日が7月29日だったので、平成24年7月28日までとなります。)。
【参考法令等】
【出典】災害に係る所得税等の取扱い 質疑応答集
※税理士の変更、解約、乗り換えの相談は日本橋中央税理士法人
へ
安心のサービス、月額20,000円から
- イザ!その時会計事務所の危機管理/塩谷 満
- ¥1,470
- Amazon.co.jp