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【質問】
平成22年分の所得税計算は年末調整により行い確定申告しませんでした。平成23年に被災し、雑損失の繰越控除を適用して平成22年分の所得税の還付申告を行う場合、申告期限はいつまでになりますか。


【答え】
雑損失の繰越控除を適用する場合は、期限内申告が要件となるため、申告期限までに確定申告書を提出する必要があります。


【解説】
確定申告の義務がない者の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、平成22年分の還付申告は、平成27年12月31日まで行うことができます。

ただし、雑損失の繰越控除を適用する場合は、期限内申告が要件となるため、延長期限の期日が指定された地域においては、その申告期限までに確定申告書を提出する必要があります。

※やむを得ない事情があると認められる場合には、申告書を期限後に提出したときであっても、その適用を受けることができます。


延長期限の期日指定(国税庁サイト)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei0805.htm


【参考法令等】


【出典】災害に係る所得税等の取扱い 質疑応答集


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