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【質問】
雑損控除の適用対象となる災害関連支出の金額とはどのような支出ですか。


【答え】
災害関連支出とは、次のようなものをいいます。
(1) 災害後おおむね1年以内の被災資産の取壊し又は除去のための支出
(2) 被災資産が使用できるようにするために災害のやんだ日の翌日から1年を経過した日の前日までに支出した「次のもの」
① 土砂その他の障害物を除去するための支出
② 原状回復のための費用(被災資産の損失の金額に相当する部分を除く。)
③ 損壊防止のための費用
(3) 被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出


【解説】


【参考法令等】所法72①一、所令206①②、所基通72-6により70-6準用


【出典】災害に係る所得税等の取扱い 質疑応答集 


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